中小企業診断士講座:経営法務①
2011年4月 7日木曜日 22:07 | 0 Comment | 0 Trackback
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3/20の1コマ目の授業。
ちょいと更新ができていなかったので、遅ればせながら更新。
診断士1次試験の6科目目。
今後は法律分野になります。
中小企業診断士の法務で問われる分野は、
- 民法、商法
- 会社法
- 金融商品取引法
- 倒産法制
- 知的財産権まわり
- その他(独占禁止法、PL法など)
といったあたり。
特に会社法や知的財産権まわりがよく問われる内容になります。
会社法に関しては、会社を作るときにとても役立つ内容なので、興味をもって講義を受けられそうな予感がしています。
今日のメモ
- 民法の出題の中心は「債権」
- 典型契約・・・民法に規定されている契約
- 抗弁権・・・請求権の効力の発生を阻止して請求を拒否できる権利
- 連帯保証・・・補充性がない(催告の抗弁権、検索の抗弁権がない)、分別の利益がない
- 催告の抗弁権・・・保証人はまず主債務者に履行の請求をすべきことを主張できる
- 検索の抗弁権・・・保証人は主たる債務者に弁済の資力があり、執行が容易であることを証明すれば、まず主たる債務者の財産に執行すべきことを主張できる
- 債務が主債務者の商行為によって生じた場合、保障が商行為である場合、保証債務は連帯保証となる
- すべての保障契約は書面でされないかぎり無効
- 瑕疵担保責任・・・有償契約の場合のみ
- 心裡留保(冗談)・・・原則有効。相手方がその食い違いを知っていた、または知ることができた場合は無効
- 虚偽表示(うそ)・・・無効。善意の第三者に対して無効を主張することができない
- 錯誤(勘違い)・・・要素に錯誤があった場合(かつ表意者重過失がない)は、無効
- 善意・・・ある事情・事実を知らないこと
- 悪意・・・ある事情・事実を知っていること
- 故意・・・わざと
- 過失・・・不注意によって
- 無過失責任・・・過失のあるなしに関わらない責任
法律の問題は独特の言い回しがおおくて、まずはそれに慣れないといけません。
また、1次試験の出題形式が事例形式が多く、与件文が長いこともあるので、時間配分に気をつけて問題に取り組んでいかないと点数は伸びないような気がします。
6科目目がんばっていきましょう!
