中小企業診断士講座:企業経営理論⑥
2010年10月24日日曜日 23:59 | 0 Comment | 0 Trackback
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先週の10月17日に教室講義にひょんな理由でいけなかったので、Webフォロー。
なかなか手がつけられず、結局今日やっとやれました。
6回目は、前回の続きの組織論に関する残り。
人事評価や報酬、能力開発に関する内容。労働関連法規に関する内容。
それから、マーケティングについても触りを少々という感じ。
今日のポイントは、労働関連法規の部分。
特に労働基準法についてはきっちり抑えておきたいところになります。
今日のメモ
- ストックオプション制度:会社が発行する株式をあらかじめ定めた価格で取得する権利を付与する制度
- 労働関連法規については、毎年数問出題される。が、労働基準法についてのみきっちり抑えておき、残りの部分は取れなくてもよい
- 労働基準法で定めている労働条件の基準は、最低限のもの
- 労働契約において、契約期間は最長3年に限定されている。ただし、例外的に5年が認められる。(満60歳以上の労働者、専門的知識などを有する労働者)
- 就業規則・・・常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作り、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない
- 絶対的必要記載事項・・・①始業・就業の時刻、休憩時間、休日、休暇について、②賃金について、③退職について
- 労働協約・・・会社 ⇔ 組合
- 労働契約・・・会社 ⇔ 個別労働者
- 法定労働時間・・・1日8時間 (休憩時間を除く) / 1週間原則40時間(休憩時間を除く)。ただし特例の事業では44時間まで可
- 変形労働時間制・・・①1年単位:平均40h/週、限度10h/日、52h/週。②1か月単位:平均40h/週、③1週間単位:限度10h/日、40h/週 (常時使用している労働者が30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店に限る。)
- 休憩時間・・・労働時間が6h超~8h以内の場合は、45分以上。8h超の場合は、1時間以上。
- 労使協定(36協定)
- 年次有給休暇の発生要件・・・①雇入れの日から6ヶ月間継続して勤務、②その全労働日の8割以上出勤
- パートタイマーなどの年次有給休暇・・・6か月継続勤務し、全労働日の8割以上を出勤したら与えられる。所定労働日数に比例した日数の有給休暇を与えられる (年次有給休暇の比例付与)
- パートタイマーであっても、1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者には、一般の労働者と同じ日数の有給休暇を与えなければならない
- 労使協定をすれば、1年に5日分を限度として、時間単位で年次有給休暇を取得できる (時間単位年休)
- 年次有給休暇の権利は2年間で時効により消滅する
- 労働基準法では、「管理監督者 など」については、労働時間・休暇・休日に関する規定は適用されない。(ただし、管理監督者については、役職者がすべて該当するわけではない)
- (労働安全衛生法)産業医:業種を問わず常時50人以上を使用している事業場で選任が義務、安全管理者:建設業・製造業などで常時50人以上の・・・、衛生管理者:業種問わず常時50人以上を・・・
今回の授業では、会社の就業ルールがなぜそのようになっているのかということを知るのに非常に役立つ内容でした。
この部分は完全に暗記問題ですので、がんばってポイントを覚えていきたいと思います。
[今日の勉強時間]
授業 2.5 h
